相続税の計算のための土地評価方法は決められている
相続が発生すると、相続税がどの程度かかるのかを知るために相続財産を評価する必要があります。相続する財産が現金のみであれば評価は難しくありません。しかし、実際の相続財産には様々な種類があります。土地や建物は現金と比べても評価が難しく、評価する人によってもばらつきが出てしまうかもしれません。
そこで、国税庁が財産評価基本通達を定めて、土地評価額もそれを基に一定の基準や方法により定められます。今回は土地評価額の中の路線価について説明します。
市街地の宅地は路線価方式 国税庁ホームページで確認できる
宅地(建物を建てるための土地)の評価には路線価方式と倍率方式があります。土地評価額における路線価方式は、主に市街地にある宅地の評価に用いられます。路線価とは、接している道路ごとに土地を評価した値段のことです。この路線価を実際の土地面積と掛けることで土地評価額を算出します。土地にはいろいろな形状がありますので、土地面積を正しく掛けるために画地調整も行います。
一方の倍率方式では、固定資産税の評価額をもとにして、評価倍率を掛けて評価します。路線価や評価倍率は国税庁のホームページにおいて知ることができます。
被相続人(故人)の財産を正しく公平に分割するためにも、評価においても正しい知識を身につけることが必要です。疑問点や不明点がありましたら、弁護士までご相談下さい。