相続税の計算にはまず財産の評価が必要
被相続人が亡くなったことを原因として、財産の所有権などが相続人に移転します。相続人が財産を相続する際、その相続する財産を評価した上で評価額に応じて相続税が課せられます。被相続人が遺した相続財産にはさまざまな種類があります。
現金のように評価がしやすい財産以外にも、建物や土地といった不動産などを始め評価が難しいものも多く存在します。それらの評価を一括して行うことは困難ですし、評価によってばらつきが出てしまっては不公平です。
宅地・株・保険などの評価に相続税評価額を使う
相続税評価額とは、そういった相続財産を、国税庁の財産評価基本通達を基に評価された価額のことです。代表的なものでは、宅地(建物を建てるための土地)や株、預貯金や保険契約などにも用いられています。
例えば定期預金の評価では、預け入れ残高に対して、相続開始時に解約したと仮定したときに発生する受取利息を加算して評価します。ただし、その受け取ると仮定した利息に対する税金を評価額から控除(評価額からマイナス)することができます。生命保険の契約についても、その評価額は相続開始日に解約をしたと仮定した上で解約返戻金の価額になります。
相続財産の評価後、控除して残った額に税率をかけて相続税を計算する
このように、相続財産をそれぞれ財産評価基本通達に基づいて評価し、その評価額が相続税の基礎控除額(税金がかからない範囲の額)を超えれば相続税が発生します。