相続放棄をしても生命保険金をもらえる! でも相続税には気をつけよう

相続放棄は故人の財産を一切引き継がないこと

相続放棄とは、被相続人(故人)が遺した財産を相続する権利を全面的に放棄することです。被相続人が遺す財産は、必ずしもプラスの財産だけではなく、借金のようなマイナスの財産を遺すことも多々あるでしょう。そして、そのようなマイナスの財産の方が多いようであれば、相続放棄を選択する方が賢明だと言えます。

それでは、相続放棄をした場合、被相続人にかけられていた生命保険についてはどうなるのでしょうか。ここでは、相続放棄した際の生命保険について説明します。

相続放棄しても生命保険を受け取れるケースがある

実は、相続する権利を全面的に放棄してしまう相続放棄でも、生命保険金は受け取ることが可能です。(すべてのケースで受け取れる訳ではありません。)

なぜならば、生命保険は民法においては相続財産ではないと判断されるからです。相続放棄をしたとしても、相続財産ではない生命保険の保険金は受け取ることができるのです。

相続放棄して生命保険金を受け取っても相続税はかかる 手続の期間に注意

一方で、相続税に関しては、税法という法律によって定められます。税法では、生命保険は相続財産として扱われていますので、受け取る生命保険金には相続税がかかります。また、相続放棄などをする際には熟慮期間という期限(相続を知った日から3ヶ月間)などがありますので、注意が必要です。

相続放棄や相続における生命保険など、お悩みのことはぜひ弁護士にご相談下さい。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。