遺産分割協議書は作らないといけない? 登記や名義変更に必要な書類

遺産分割協議書は相続争いを防ぐために作っておく

相続が発生し、遺産分割協議が成立した後は、遺産分割協議書の作成をお勧めします。遺産分割協議書は、必ず作成しなければならないと法律で定められているものではありませんが、相続人間において遺産分割の内容の合意を確認する、分割が終了したことを明確にするといった重要な意味をもっています。また、遺産分割協議書は、不動産や預貯金の名義変更の際にも必要になります。

遺産分割協議書には具体的に誰がどの財産を相続したか記載する

遺産分割協議書には、定められた書式はありません。ただし、名義変更に使用するためにも、誰がどれだけの財産を相続したのかを明らかにしておくことと、各相続人の署名捺印が必要です。また、被相続人を明確に特定すること、預貯金であれば銀行名や口座番号まで記載するなど、遺産を明確に特定することなど、遺産分割協議書の作成についてはいくつかポイントがあります。

遺産分割協議書についてイメージがわかない場合は、遺産分割協議書の文例をインターネット上で見るのもよいでしょう。ただし、文例はあくまで参考程度にとどめ、自身の相続に即した遺産分割協議書を作成することが重要です。

遺産分割協議書は最低でも、名義変更に使用するものと、控えとの二部を作成しましょう。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。