離婚と相続 夫婦と子どもでは関係が異なる! 生活費で困窮しないために

離婚と相続は、関係があるのでしょうか。一見、直接の関連性はないように思いがちですが、実は離婚の影響は相続にも及ぶのです。

離婚により夫婦間で相続が発生しなくなる

夫婦が離婚した場合、その夫婦が以降は他人として扱われることは、ご存じのことと思います。

ということは、相続が問題になる場合、たとえば元夫が死亡したときなども、元夫に対して元妻は既に他人となっているわけですから、元妻は元夫の相続人になれないということになります。

これは、元妻が経済的に弱い場合などには、深刻な問題となります。(以上のケースは、夫と妻を入れ替えても成り立ちます。)

離婚しても親子間では相続が発生する

先ほど、離婚した夫婦は既に他人同士になると述べましたが、子どもは離婚しても子どものままです。

たとえば、離婚の際に、妻が子どもを引き取り妻の戸籍に入れるというケースはよくあると思います。このようなケースにおいても、その子どもが夫の「子ども」であるという関係は法律上消えないのです。

すなわち、その子どもは依然として夫の相続人であり続けるのです。よって、夫が死亡して相続が開始すれば、両親が離婚していても子どもは法定相続人となります。

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平間法律事務所

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