遺言書キットも活用! 有効な遺言を残して相続争いを未然に防ぐ

遺言書は相続争いを防ぐ役割がある

相続において、遺言書を正しい方法で作成し、故人の遺志を遺しておくことは、財産の分配の面だけでなく、相続争いを防ぐといった役割も持っています。さらに、法定相続人(法律で定められた相続できる人)以外の人を指定して財産を遺すこともできます。今回は、遺言書の作成と、遺言書キットについて見てみましょう。

遺言書キットは自筆証書遺言に使える 無効にならないよう要件に注意

遺言書には、普通方式と特別方式があり、通常用いられる普通方式においても、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。自筆証書遺言は、自分で遺言書を書いて管理するものです。費用が少なく、手続きの煩雑さもありませんが、法的に正しい遺言書を作成できていない可能性があります。

公正証書遺言は、証人とともに公証人役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらいます。役場に遺言書が保管されるため、偽装や隠ぺいも防げますが、費用がかかることや、遺言書の内容を知られてしまうという問題があります。

秘密証書遺言は、遺言者が自身で作成したものを、封をして公証してもらうものです。遺言書があることを知ってもらえ、かつ秘密を守ることができますが、遺言書の作成は自身で行うため、不備などが懸念されます。

遺言書キットは、遺言書の作成の仕方を分かりやすく説明しており、遺言書作成を助けてくれます。最近では、遺言書キットを利用して簡単に、法的にも有効な遺言書が作成できますが、それでもさらにご不明点やお困りのことがありましたら、直接弁護士までご相談下さい。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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