遺言書にも種類がある? 自筆証書遺言を有効にするための方法も解説

遺言には大きく普通方式と特別方式の2種類

最近、メディアによって遺言書の重要性が伝えられることが増えています。遺言書は、法律上十五歳以上であれば原則誰でも作成できます。遺言の方式は、大きく普通方式と特別方式の二つに分けられます。そして、普通方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つがあります。

普通方式のうち自筆証書遺言が一般的

公正証書遺言とは、遺言者本人の口述にもとづいて公証人が遺言書を作成する方法で、秘密証書遺言とは、遺言の存在自体は明らかにしながらその内容は秘密にして遺言書を作成する方法です。一般的に遺言といわれるときに指すのは、自筆証書遺言でしょう。

自筆証書遺言が有効になるためには厳格な要件をクリアしなければならない

自筆証書遺言とは、遺言者が自分で筆をとって、遺言の全文、日付を自書し、署名、捺印することによって作成するものです。ただし、厳格な要件をみたさない場合には無効な遺言書となってしまうため、注意が必要です。最近では、この自筆証書遺言を作成しやすくするために、コクヨが遺言書キットというものを販売しているようです。

遺言書を簡単に作成したいけれども、作成の仕方がわからない場合は、コクヨの遺言書キットを用いるのも一つの手です。コクヨの遺言書キットを用いても不安だという場合には、専門家である弁護士にご相談ください。
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平間法律事務所

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