遺産分割には、遺言による指定分割と、民法で定められた割合で分割する法定相続とがあります。
(1)法定相続分による分割の協議
以下に述べる相続人全員によって協議して、相続分割を行います。これが相続分割の基本であって、遺言や法定相続に優先します。
・配偶者
まず被相続人の配偶者は必ず法定相続人として相続分割に参加することになります。他の血族相続人と異なり、潜在的寄与分の精算という意味もあって、血族相続人に関係なく相続人になるのです。
・血族相続人
第1順位が子又はその代襲相続人、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹又はその代襲撃相続人となり、順位が高い順で相続権が移行します。ですから、被相続人に子がいれば、親や兄弟は相続分割の権利がないのです。
(2)指定相続分による遺産分割
被相続人の遺言によって相続分が指定されていれば、それを元に相続分割がなされることになります。
しかし、この場合注意が必要なのは、一定の法定相続人には遺留分という遺言で侵すことのできない財産があることです。ですから、その遺留分を侵された相続人が遺留分減殺請求をすれば、その定められた遺留分額を限度にして返還しなくてはならなくなります。
遺産分割協議がまとまらなければ調停・審判へ
相続人同士の意見がまとまらず、遺産分割でもめてしまうことはよくあることです。しかし、相続は登記や第三者との権利関係などが問題になりますから、遺産分割はもめたまま放っておくことができるものではありません。
そこで遺産分割協議がまとまらなければ、裁判所に調停を申し立てます。さらに調停で決着がつかなければ、審判に移ることになります。遺産分割審判で下れた審判には強制力があり、当事者が納得しなくても従わなければなりませんから、最終決着ということになります。