公正証書遺言にも検認は必要? 素早く遺言内容を実現するためにできること

公正証書遺言とは、公正証書によってされた遺言のことをいいます。

公正証書遺言は検認という家裁の手続が不要

実は、公正証書遺言以外の遺言は、検認が必要です(民法1004条の規定によります)。すなわち、遺言者が死亡した場合、遺言を保管していた者は、家庭裁判所に対し、遺言を提出して、検認を請求しなければなりません。

この検認が不要だという点で、公正証書遺言にはメリットだといえるでしょう。

公正証書遺言ではすぐに不動産の登記を移すことができる

どういうことかと申しますと、検認手続が不要ということは、関係者を関与させることなく、遺言者の死亡後、迅速に遺言の執行に移行できるということです。(自筆遺言では検認しないと登記できません。)

ここでは、登記が素早くできるということがひとつの大きなメリットです。遺言が自己に不利なことを知った法定相続人は、遺言執行を妨害する目的で、単独で法定相続に基づく不動産の相続登記を申請したりします。

このような不動産に関する無用の争いを避けるために、素早く不動産を登記すべきでしょう。

遺言の執行にはトラブルを避けるために弁護士への相談を

しかし、実際の遺言の執行にあたっては、専門家である弁護士に相談し、できるだけ上記のようなややこしいトラブルを避けるようにすることをおすすめいたします。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

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