遺言がなければ、協議がまとまらなければ、民法の定める相続分で分割されることになります。法定相続人と法定相続割合についてご説明致します。
配偶者がいれば他の相続人次第で法定相続割合が変化する
(1) 配偶者と子がいる場合
この場合の法定相続割合は、「配偶者1/2」、「子1/2÷子の数」となります。例えば、相続人は妻と子2人で、6,000万円の財産を遺して夫が亡くなった場合、妻は3,000万円、子が1,500万円ずつ相続することになります。
(2) 配偶者と直系尊属が相続人の場合
この場合の法定相続割合は、配偶者2/3、直系尊属1/3÷直系尊属の人数となります。例えば、相続人が妻と両親の3人で、被相続人が6,000万円の財産を遺して亡くなった場合、妻が4,000万円、両親が1,000万円ずつ相続することになります。
(3) 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
この場合の法定相続割合は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4÷人数となります。例えば、相続人が妻と兄弟2人で、被相続人が8,000万円の財産を遺して亡くなった場合、妻が6,000万円、兄弟が1,000万円ずつ相続することになります。
配偶者がいなければ先順位の相続人だけが相続
配偶者がいない場合は順位の高い法定相続人が全部相続することになります。ですから、子がいれば子が全額を子の人数で均等に分けることになります。さらに、子がいなければ親が、親もなければ兄弟が均等に相続することになります。
なお、その際に代襲相続で孫が相続人になることもありますので、ご注意ください。