相続財産の評価は国税庁の定めた方法でする
遺産相続の際には、財産をその種類ごとに評価し、その評価に応じて相続税などが算出されます。相続財産の評価にばらつきがあると、相続税の負担も相続ごとに大きく異なってしまいます。そこで、国税庁は財産評価基本通達を定めて、一定の基準や方法によって相続財産を評価しています。ここでは、固定資産税評価額と、路線価について説明します。
固定資産税評価額は宅地の評価に使われることも
固定資産税評価額は、固定資産税だけでなく都市計画税や登録免許税における基準としても用いられます。3年ごとに評価替えが行われて、公示価格(国土交通省発表の土地価格)の70%程度になるよう設定されます。
この固定資産税評価額は、相続税における宅地(建物を建てるための土地)評価においても使われます。路線価方式で評価できない地域において、この固定資産税評価額に評価倍率を掛けることでその宅地を評価するのです。
市街地の宅地の評価は路線価で 国税庁ホームページで確認できる
路線価とは、主に市街地において各路線においてその接する土地に設定された価格のことです。ですので、相続税における路線価方式の評価は、主に市街地における宅地に用いられます。この路線価に実際の土地の面積を掛けることで、評価額を算出します。路線価は毎年変動しますが、税務署の路線価図や国税庁のホームページで調べることができます。