相続が発生したら準確定申告の検討を! 還付が受けられるケースも

準確定申告 故人の代わりに必要な確定申告

被相続人が亡くなった場合、その年の所得について相続人が確定申告を代行する必要があります。これを準確定申告と呼びます。また、年明けから3月15日に亡くなり、前年の確定申告も済んでいない場合は、その分も準確定申告が必要です。

準確定申告が必要なくても還付が受けられることも

準確定申告書を提出すべき対象は、2000万円以上の給与や複数からの給与受け取りがある、また不動産所得や事業所得などがある人も該当します。

一方で、準確定申告書を提出すべき対象にあたらなくても、死亡した納税者がその年分の所得税について還付を受けることができる場合には、相続人は還付を受けるための申告書を提
出することができます。

準確定申告の用紙は税務署・国税庁で入手可 期限は相続開始4ヵ月

準確定申告書には、通常の確定申告書を代用し、用紙に「準」の字を記入します。この準確定申告書に必要事項を記入、さらに確定申告書付表などを添付し被相続人の住所管轄税務署まで提出します。この準確定申告書の提出には、相続開始から4ヵ月以内という期限がありますので注意しましょう。

準確定申告書の入手自体は最寄りの税務署やインターネットのダウンロードで可能です。ですが、提出が被相続人の住所管轄税務署まで行く必要があることや、所得をそれぞれの区分に分けながら計算しなくてはならないなど多少煩雑になることも考えられます。

相続には他にも必要な手続きや添付書類が多く存在します。何かお困りのことがありましたら、弁護士までご相談頂ければと思います。

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平間法律事務所

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