借地上からの立退きを地主から要求された場合
「地主に借地上からの立退きを要求されました。立退かなければいけませんか。」といったご質問をよく頂きます。
借地人であるあなたが立退くには以下の場合が考えられます。
土地の賃貸借契約が借地人からの解約または合意によって終了する場合(契約が滞りなく終了し更新ない場合も含む)
借地人が出て行くことに合意しているとき
土地の賃貸借契約更新を地主が拒絶し、正当事由ありと裁判所に認められた場合
借地人が出て行くことに合意していないとき
借地借家法では、賃貸人からの解約は借地人の債務不履行がなければできず、更新拒絶も更新の6ヶ月以上前でないとできないことを定めています。また、更新拒絶もすれば必ず認められるのではなく、お互いにその土地をどの程度必要としているかによって決まります。
立退き料を提案され借地人が受け容れて立退くのならば合意解除ということになりますので、「地主もこの土地以外に住むところがないというわけではなさそうだし、立退き料に満足いかない」、または「立退き料をいくら積まれても出て行くつもりはない」、というのでしたら地主からの立退き要求には応じなくても大丈夫です。
地主の立退き要求に正当性は最終的に裁判所が判断する
ただし、地主の立退き要求に正当性があるかどうかの判断は最終的に裁判所が下しますので借地上からの立退きについて不安なことがございましたら当事務所の弁護士にいちどご相談ください。