意外と高くて驚く方も 借地権は独立した権利です
皆さんは、借地権割合という言葉を聞いたことがあるかと思いますが、借地権は土地の6~8割の価値を持っていることはよくご存知だと思います。
例えば、坪100万円の土地を60坪借りている場合、借地権の価値は以下の通りです。
100×60×0.6=3600万
借地権を換金できるのはどんな場合?
では、この借地権を換金できるのはどんな場合でしょうか。
地主から明け渡しを求められたとき
地主から明け渡しを求められたときが、最も一般的な場合です。
例えば、地主が立替えたり、売却したりしたいと考えることがよくあります。建物が老朽化しており、大きなマンションを建てて、有効利用しようと考えたり、地主に相続が発生し、相続税を納付するために売却しようと考えたりすることがあるわけです。
この場合、借地を上記の金額3600万円で買い取ってもらうことが出来ます。
地主と等価交換契約をする
例にあげた土地の場合は、60坪の敷地ですから、建売を建てるとすれば2軒建つわけです。地主と等価交換契約をし、借主が60坪の6割すなわち36坪、貸主が60坪の4割24坪ずつ取得し、それぞれが所有権を持つことになるので、それを売却したり、そこに建物を建てたりすることになります。
地主の同意が得られない場合
以上(1)と(2)は地主の意向で、換金する方法ですが、その協力を得られない場合にも、換金する方法があります。例えば、土地の所有権が売却できるように借地権を買い取ってくれる業者があるので、買い取ってもらうのです。ただしこの場合は地主の承諾を得ることになります。承諾料は一般的には借地権の10%くらいが相場だと言われています。
また、地主が承諾料の支払いで承諾してくれない場合には、借地借家法に基づいて承諾に代わる許可を裁判所に求めることになります。
もし地主が同意してくれないといったトラブルが発生した場合は、平間法律事務所までご相談ください。