<法定相続人>遺言がない場合に相続できる人は法律で決められている!

法定相続人 遺言がない場合の相続人の範囲は法律で決められている

法定相続人とは、法律で相続人になるとされている人を言います。遺言がない場合には、法定相続人が財産を相続することになります。法定相続人の範囲は民法で決められています。

妻・夫は必ず法定相続人になります。なお、事実上の婚姻関係にあるけれども籍を入れていない内縁の妻・夫は、法定相続人ではありません。

子、孫、ひ孫…も必ず法定相続人になります。これらの子、孫、ひ孫…は第1順位の法定相続人と言います。

父母、祖父母、曾祖父母…は第1順位の法定相続人がいない場合に法定相続人になります。父母、祖父母、曾祖父母…は第2順位の法定相続人と言います。

兄弟、おい・めいは第1順位と第2順位の法定相続人がいない場合に法定相続人になります。兄弟、おい・めいは第3順位の法定相続人といいます。

法定相続人の範囲が広いことで相続争いになりやすい 遠戚が登場したら早めの相談を

このように、法定相続人の範囲は一般の方の予想よりも広い範囲です。そのため、「なんであの人まで法定相続人になるのか」と感じる方もいらして、トラブルが起こりがちです。

そこで、特に遠い関係にある人の遺産相続の場合には、相続争いで親戚関係がこじれないように、早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

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