遺言書を見つけたら開けずに検認! 検認申立書の入手方法・手続を解説

遺言書を見つけたら家庭裁判所の検認手続へ

故人(被相続人)が作成した遺言書を発見した場合は、すみやかに検認手続を行う必要があります。これは、遺言書発見後の偽造や隠ぺいを防ぐことなどの目的で、もし勝手に開封してしまったり、遺言の執行をしてしまうと、過料が発生します。その後のトラブルを回避するうえでも、遺言書検認手続は必要です。

ただし、公正証書遺言書という遺言書作成方法の場合、検認手続きは不要です。これは、遺言書作成の段階で公証人役場に遺言書の原本が保管されて偽造や隠蔽の恐れがないからです。

遺言書検認申立書も一緒に家裁に提出 収入印紙が必要

遺言書検認手続にあたっては、遺言書検認申立書の提出が必要です。遺言書検認申立書は裁判所のホームページからダウンロードすることが可能です。遺言書検認申立書に、申立人や遺言者の氏名、住所といった必要事項を記入したら、収入印紙を貼ります。それを被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に提出します。

検認が終わってから遺言の内容を実現する

遺言書検認申立書の提出の後、裁判所で検認を完了したら、遺言を執行できます。遺言執行にあたり、銀行などの求めで遺言執行者を決定する必要が出てきたりします。相続手続においては申告にあたり期限が設けられているものや、その手続きが煩雑なものが多く存在します。早め早めに行動し、分からないことなどは専門家である弁護士に相談ください。

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平間法律事務所

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