そもそも包括遺贈とは? 2種類ある遺贈それぞれで発生しうる問題と解決策

包括遺贈とは相続財産全部または一部を割合に応じて譲ること

包括遺贈とは、相続財産の全部又は分数的割合を遺言によって譲ることを言います。

たとえば、「相続財産の全部をAに譲る」という遺言や「相続財産の3分の2をAに、3分の1をBに譲る」という遺言は、いずれも包括遺贈の遺言です。これに対して、「甲土地をAに、乙建物をBに譲る」という遺言は、包括遺贈の遺言ではありません。

包括遺贈された場合の手続きは包括遺贈の種類に応じて2通りあります。そこで、まず、包括遺贈の種類をご説明します。

包括遺贈には全部包括遺贈と割合的包括遺贈の2種類

・全部包括遺贈
全部包括遺贈とは、相続財産の全部を遺言によって譲ることを言います。たとえば、「相続財産の全部をAに譲る」という遺言が、全部包括遺贈の遺言です。

・割合的包括遺贈
割合的包括遺贈とは、相続財産の分数的割合を遺言によって譲ることを言います。たとえば、「相続財産の3分の2をAに、3分の1をBに譲る」という遺言は、割合的包括遺贈の遺言です。

全部包括遺贈は遺産分割不要 ただし遺留分減殺請求がなされる場合も

注意したいのは、全部包括遺贈の場合には、遺産分割が不要だということです。遺産分割が不要になるのはなぜかというと、全部包括遺贈の場合には、相続財産の全部を遺贈を受けた人が手に入れることが決まっているからです。

また、相続人が遺留分減殺請求の訴訟をしてくる場合があります。その場合には、弁護士に依頼して訴訟に応じることになります。

割合的包括遺贈は遺産分割をしなければならない 遺留分減殺請求にも注意

注意したいのは、割合的包括遺贈の場合には遺産分割が必要だということです。

また、遺贈を受けた割合が大きい場合には、相続人が遺留分減殺請求の訴訟をしてくる場合があります。その場合には、弁護士に依頼して訴訟に応じることになります。

このように、包括遺贈には訴訟が関わる場合がございます。ご心配がある場合には、平間法律事務所までご相談下さい。

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平間法律事務所

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