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遺産分割前に遺産を売られた事例
ここ数年で扱った事例についてご紹介させて頂くと、依頼者Aさんは大阪在住の方で、急病で父親が亡くなりました。母親は数年前に他界しており、遺言書もなかったため、相続人は、Aさんとその弟であるBさんの二人となりました。しかし、Bさんは多額の借金を抱えていたため、早急に現金が必要となり、遺産相続における自らの取り分をCさんに売ってしまいました。このCさんは遠方に住んでいるため、なかなかAさんとの遺産協議に応じてくれないというのです。早めに遺産を分割したいAさんはどのような相続対策ができるかというご相談でした。
自分の相続分を譲渡(売買)すること自体は可能
ここでは相続分の譲渡が問題となっています。相続においては、実際に遺産分割がなされるまでにはかなりの時間がかかることが普通です。その間に、自己の相続分を売却してお金を手に入れたいと思う相続人(今回の事案でのBさん)が出てくる場合があります。
そこで民法は905条1項で、共同相続人が自分の相続分を他人に譲渡することを認めています。なお、ここでの相続分とは、積極財産(被相続人の動産や不動産などプラスの財産)だけではなく、消極財産(被相続人の借金などマイナスの財産)をも含めた遺産全体の上の相続分を意味しています。言い換えれば、相続人としての地位そのものを意味するといえます。
相続分取戻権 売られた分を回収することができる権利
しかし、今回の事案のように、相続分の譲受人が第三者であると、管理・分割でトラブルになる可能性があります。そこで民法905条1項は相続分取戻権を認めています。この権利は、共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を相続人以外の第三者に譲り渡した時は、他の共同相続人は、その第三者に対し、相続分の価格及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができるというものです。そして、この権利は、相続人から譲受人に対して行使するという旨の通知をするだけでよく、譲受人の承諾は不要です。
よって今回の場合、Aさんは、Cさんに対して相続分取戻権を行使すると通知し、相応の価格及び費用を償還することで、Cさんの取り分を譲り受けることができます。
相続分取戻権の行使は1ヵ月以内と時間制限が厳しい
ただしこの権利の行使は、相続分の譲渡から1ヵ月以内に行う必要があります。(民法905条2項)このように、相続対策は時間との戦いになることがよくあります。当事務所では、大阪をはじめ全国各地から電話相談を承っており、迅速な回答を心がけております。相続対策でお困りの方は、是非当事務所へお電話ください。