賃貸借契約の解約を迫られても出ていく必要はない! 解除と解約の違いとは?

土地を借りていたところ、出て行ってほしいと迫られるケースがあります。このように、賃貸借契約の解約を迫られた場合の対応をご説明します。

賃貸借契約の解約は双方の合意が必要 解除は一方的

具体的対応を説明する前に、賃貸借契約の解約と解除は違うということをご説明します。

賃貸借契約の解約とは、地主と借地人(土地を借りている人)の間の合意に基づいて、契約を終了させるというものです。合意に基づいているので、平和的なものです。

これに対して、解除は、ともすれば戦争的なものになります。解除とは平たくいえば、「お前が悪いことをしたから契約を終わりにするぞ」というものです。解除は解約と違って、地主又は借地人から一方的に契約を終了させることができるものです。

法律上は解約を迫られても応じなければいいだけ

賃貸借契約の解約を迫られた場合には、どうすればいいのでしょうか。

そもそも、解約は合意に基づいて契約を終了させるというものなので、嫌だったら合意しなければいいだけのことです。

また、解約ではなく解除されるのではないかと心配される方もいるかもしれません。しかし、解約を迫られるということは、通常、解除ができない場合です。解除ができるのであれば、解除してしまえば済むはずですから。

しかし、以上は地主も借地人も法律を理解している場合の対応です。実際は、法律を知らない人もいるので、解約と解除を適切に使い分けているかどうかも怪しいところです。

実際には解約と解除が混同される 交渉でも慎重な対応を

実際の対応方法としては、なぜ地主が出て行けと言っているのか理解して、それに対して何ができるかを具体的に考えることになります。

場合によっては、地主が解約と言っていても、法律的には解除のことを意味していたということもあるでしょう。その場合には、法律にのっとって解除されてしまうのかどうかを検討し、解除されないように何ができるかを考えることになります。

また、解約の場合には、交渉次第で、解約金や立退料をもらうことができる場合もあります。平間法律事務所では、立退料の交渉も行っていますので、是非無料の電話法律相談をご利用ください。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。