借地借家法は借主が安定して土地、建物を使用できるようにするための法律
借地借家法は、1992年(平成4年)8月1日に施行された、土地や建物に関する賃貸借契約の賃借人、つまり借主を保護するための法律です。土地や建物の賃貸借契約においては、通常の場合は貸主の方が借主との関係で優位にたちやすいものです。既存の民法の規定だけではこういった不都合を解消することができなかったためにできた法律です。
この法律では、借主が借地・借家契約において貸主との間で不利にならないようにさまざまな規定が設けられています。たとえば正当事由なくして貸主からは契約の解約ができないよう定められていたり、契約期間が短すぎて借主に不都合が生じないように契約の最短期間を借地なら30年、借家なら1年としています。
また、契約の際に結ぶ特約も借主に不利な内容は無効となります。つまり特約で「貸主は正当事由なくして契約の更新拒絶ができる」などと取り決められていても、この借地借家法によって無効となるのです。
契約の時期によっては旧借地法、旧借家法が適用されることに注意!
しかし借地借家法を適用するにあたっては注意しなければならない点が数多くあります。土地または建物の賃貸借契約が借地借家法の施行前に結ばれた場合は、施行後に契約の更新がなされても旧借地法・旧借家法が適用されることなどややこしい問題もあります。
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