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相続は亡くなった人の財産のプラスもマイナスも引き継ぐ
相続とは、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務関係を承継(受け継ぐ)ことです。相続人には、主に、被相続人の配偶者・親・兄弟姉妹・子供などが当たります。
一切の権利義務関係を受け継ぐわけですから、土地や建物といった財産だけでなく、借金やローンなどの債務も相続の対象になります。もしも、債務の方が財産より多い場合は、相続放棄をする方がよいことになります。相続放棄をすれば、一切受け継ぐことがなくなり、プラスにもマイナスにもなりません。ここで、一つ問題となるのは、相続人がすでに死亡してしまっている場合の取り扱いです。
相続人が既に亡くなっていた事例
最近仙台の方からあった相談では、仙台の親が高齢のために亡くなってしまったので、相続をすることになったのですが、本来相続人になるはずの兄弟のAさん、Bさん、Cさんの3人のうち、Cさんが既に亡くなってしまっているのだが、相続分はどうなるのかという相談でした。
代襲相続 亡くなった相続人に代わってその子どもが相続できる
この場合、Cさんに子供がいる場合などは、民法887条により、代襲相続が発生します。Cさんの子供Dさんが、Cさんの代わりに遺産相続を行うわけです。そのため、今回は、相続分はAさん、Bさん、Dさんで3分の1ずつ遺産相続することになりました。