遺産相続というと、なんとなく財産がもらえるというようなイメージがあるかもしれませんが、債務(借金)も相続の対象になります。もし債務の方が大きければ相続放棄した方がよいですし、仮に財産の方が多かった場合でも、相続税の申告や、相続登記など様々な手続きが必要となります。これを怠っていると、相続税が高くなってしまうこともありえます。まして、相続税の申告についてウソをついてしまうと、脱税したとして罪に問われかねません。
愛媛県 相続財産隠しで懲役刑になった事例
愛媛県の松山地裁で、相続財産の一部を隠し脱税したとして、相続税法違反(過少申告)の罪に問われた愛媛県の真珠販売業者に懲役刑が課せられた裁判例もあります。この愛媛県のケースは、相続税の脱税額が約5億円という非常に大きな額だったため、実刑判決が出ているのですが、相続税の申告をごまかすことは、例えほんの少しで、出来心だとしても相続税法違反になってしまうこともあります。
相続財産を隠すつもりがなくても申告漏れに注意
脱税と節税というものは全く違うもので、法的に正当化されている方法で節税することは問題ありませんが、やはり違法な行為はしてはいけません。相続税をごまかすつもりがなかったとしても、うっかり間違えてしまうということもありえますから、相続税の申告など、自分がよくわからないまま不適切な手続きを行ってしまうことがないように注意しましょう。