親の借金を相続!? 相続放棄をすべきか否か 限定承認についても解説

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相続では借金なども引き継ぐことになる

相続と言うと、親などの残してくれた遺産を受け継ぐ・・・といったイメージを抱かれると思います。しかし、親などが財産を残してくれるとは限りませんし、それどころか、親の残した借金を受け継がなければならないこともあるのです。

親の借金1000万円を相続することになった事例

高知に住んでいるAさんは、高知で工場を経営していた親が亡くなったため、高知の工場を引き継ごうと考えました。工場やその設備はおよそ1500万円の価値があり、Aさんは工場を継ごうと考えているので、工場を相続することにしました。

ところが、この工場の経営資金として、親がおよそ1000万円の国金や銀行からの借金を抱えていたのです。

この場合、Aさんは高知の工場だけを相続し、借金については相続しないということはできません。相続とは、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務関係を承継(受け継ぐ)ことであり、債務(借金)もそれに含まれるからです。

相続放棄や限定承認で借金を免れることも可能 ケースごとに使い分け

どうしても債務を相続したくなければ、相続放棄をすることもできますが、その場合は工場も相続することができないのです。借金の額が分からない場合などには、限定承認という方法をとれることもありますが、相続人が他にいるかなどで変わってきますので、その場合は一度弁護士などに相談してみてください。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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