相続登記は早めにしておく! 不動産の所有権を失わないためにできること

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人が亡くなっても所有権などは相続される

人が亡くなったとき、その人の財産や、権利、あるいは義務といったものが突然消滅してしまうとどうなるでしょうか。想像してみてください。大きな混乱になってしまうでしょう。昨日までAさんのものだった家が、いきなり誰のものでもなくなってしまうなどということは現実には起こりません。Aさんの家は、Aさんの相続人が相続することになります。

相続は、財産のみならず、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務関係を承継(引継ぎ)することなので、もしAさんが債務(借金)を抱えていたらそれもひっくるめて相続することになります。

遺産の不動産は相続登記が必要 所有権を失う可能性も

ここで、財産が不動産だった場合には、相続登記というものが必要です。相続を原因として登記を行わなければ、土地や建物が誰のものか、登記簿を見ても分からないため、不動産取引の信頼を損なうことになるからです。相続登記をしなければいけないのは土地・建物などの不動産です。

相続登記は不動産のある法務局や支局で

もし静岡県に土地を持っていたとすると、その土地のある静岡県にある法務局で登記を行うことになります。静岡の場合は静岡地方法務局で登記を行うことができます。それ以外にも、静岡各地に法務局の支局・出張所がありますのでそちらで行うことも可能です。

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平間法律事務所

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