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相続登記は不動産の相続で必要
不動産(土地・建物)の相続が行われた場合は、相続登記を行わなければなりません。
登記は、不動産の所有者が誰かを公にはっきりさせておくためにあるもので、被相続人(亡くなった方)がもともと所有していた不動産を誰かが相続したのなら、その誰かが新しい不動産の所有者として登記に記載される必要があります。もし登記がなければ、ある不動産が本当は誰のものかが分からなくなり、不動産の取引に大きな混乱が生じてしまいます。そのため、登記はきちんと行わなければなりません。
相続登記は不動産を相続した場合に行うもので、預貯金や、動産の場合には必要ありません。
相続登記は不動産のある場所の法務局でする
では、相続登記はどこですればよいのでしょうか。相続登記は法務局で行うのですが、一つポイントとなるのが、実際に不動産が所在している場所の法務局で行うという点です。例えば、実家が長野にあり、長野の父親が亡くなって、長野の土地を相続した場合は、自分が長野以外に住んでいて、長野まで行くのが大変だとしても、長野の法務局で相続登記をする必要があるのです。