相続のとき戸籍は故人が生まれてから死ぬまでの分が必要
被相続人(死亡して遺産を相続人によって相続される人)の出生から死亡までの戸籍がすべてあるとよいでしょう。出生すれば普通は親の戸籍に入りますがその後に引っ越して転籍したり養子縁組で産みの親以外の戸籍に入ったり、結婚して新しい戸籍になったりと戸籍は変わることが常ですのでこういった戸籍はすべて必要です。
この際に必要になる戸籍は戸籍謄本、戸籍抄本、改製原戸籍、除籍謄本、除籍抄本、戸籍の附票、戸籍の附票の除票などですがこれらは内容が少しずつ異なりますのでくわしくは専門家である弁護士に聞くのがよいでしょう。
1953年以前生まれの場合は昔の法律に基づく戸籍が必要
また、被相続人が高齢であった場合、戸籍は旧民法の制度に則っていますので、被相続人が昭和28年(西暦1953年)以前に出生していた場合、さかのぼって取得しなければならないかもしれません。旧民法は戸主(家)を中心とし、家督相続を認めるものでしたので現行民法と現行戸籍制度とは多少異なるのです。
戸籍に馴染みがないときは相談を
もし相続に関連する戸籍について少しでもわからないことがあれば弁護士に相談するのがよいでしょう。当法律事務所は普段から交通事故や借地問題、とりわけ相続の問題のご相談を受けることが多いので、あなたのお悩みに最善の解決策をご提示させていただくことができます。