公正証書遺言には証人が必要! 有効な遺言を残すために欠格事由を確認

公正証書遺言とは、遺言の一種で、公正証書によってされた遺言のことをいいます。

公正証書遺言には証人が2人必要

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち合いが必要です(したがって、多くの場合には、2人の証人を用意することになります)。この証人を用意するうえで、気を付けなければならないことを、簡単に解説します。

ここでは、民法974条の規定が参考になります。これは、遺言の証人および立会人になれない条件を定めたものです。ひとつずつ、見ていきましょう。

未成年・遺言者の関係者・公証人の関係者は証人になれない

・未成年者
未成年者は、公正証書遺言の証人になることができません。16歳や17歳くらいであれば、十分意味も理解できますし、公正証書遺言の証人になれそうな感じもしますが、未成年は排除されています。

・推定相続人・受遺者(と、その配偶者・直系血族)
推定相続人・受遺者が証人になれないのは、証人を用意する際には不便なことですが、これらの者は利害関係人ですので公平性に欠けるとみなされるので、公正証書遺言の証人にはなれません。また、当然、その配偶者や直系血族も、利害関係を有しますから、公正証書遺言の証人にはなれません。

・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
これらの者も、公正証書遺言の証人になれないのも当然だと思います。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。