借地権は、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権のこと
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。これは、借地借家法の2条1項に書かれています。
借地権は大きく3つに区分され、5種類もある
借地権というものは、土地そのものではなく「権利」にすぎません。要するに、「その土地を使える」という権利です。
借地権には、①借地権(旧借地法及び借地借家法第3条)、②定期借地権(借地借家法第22条)、③事業用定期借地権等(借地借家法第23条)、④建物譲渡特約付借地権(借地借家法第24条)、⑤一時使用目的の借地権(借地借家法第25条)、の5種類が存在します。
このうち、①を「借地権」、②③④を「定期借地権等」、⑤を「一時使用目的の借地権」と大きく3つに区分されます。借地権の評価もこれに基づいて決められます。
借地権評価額は、更地であった場合の価額に借地権割合をかけて算出される
「借地権」の価額は、その目的となっている土地が更地であった場合の価額に借地権割合を乗じて求めます。①の借地権割合は、路線価格表などを参考に求められます。なお、②③④の借地権も評価可能ですが、権利が強くないので、別の評価に従います。
「定期借地権等」の評価方法は?
原則としては、定期借地権等の価額は、課税の時期に、借地人に帰属する経済的な利益、およびその存続期間をもとに求められます。
「一時使用目的の借地権」の評価方法は?
一時使用のための借地権の価額は、雑種地の賃借権の評価方法と同じように求められます。
このように、いずれの評価方法も特別な数値や複雑な式を用いるものですので、一度弁護士に相談されることをおすすめいたします。