旧借地権規定の適用で立ち退き不要になる? 契約期間が伸びる可能性も

契約期間が終了したとして立ち退きを求められたからといって、必ずしもすぐに立ち退かなければならないわけではありません。もしかすると、その契約は旧借地権規定が適用され、契約期間が伸びているかもしれないのです。

以下では、旧借地権規定の適用で契約期間が伸びる場合についてご紹介します。

旧借地権規定の適用があると契約期間が伸びることも

旧借地権というのは、借地借家法という法律ができる前の契約による借地権のことです。これに対して、現行の借地借家法の下での契約による借地権を新借地権と言います。

旧借地権については、古い借地法の規定が一部適用されます。これに対して新借地権については、現行の借地借家法の規定が適用されます。このように、新旧いずれの法律が適用されるかが違うので、契約期間などに違いが出てくるわけです。

旧借地権の法定契約期間は新借地権の2倍

旧借地権の中でも、特に堅固建物の所有を目的とする場合、法定契約期間は60年です。堅固建物というのは、石造、土造、レンガ造やこれに類する建物です。これに対して、新借地権の法定契約期間は30年とされています。

したがって、堅固建物の所有を目的とする旧借地権の場合、新借地権に比べて契約期間が長くなる可能性があるのです。

他にも、契約の更新について、旧借地権と新借地権では違いがあります。この違いによって、新借地権だとすれば、更新されない場合も、旧借地権であれば更新されるという可能性があるのです。

旧借地権規定か新借地権規定かは契約が1992年8月1日の前後で決まる

旧借地権規定が適用されるのは、1992年8月1日より前の契約による借地権です。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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