普通借地権じゃない借地権=定期借地権
普通借地権という言葉があるというからには、普通ではない借地権というものもあるのでしょうか。
一般的には、定期借地権がこれにあたるとされているようです。法律の条文のうえで、普通借地権という言葉があるわけでなく、慣用的なものです。
普通借地権と定期借地権の大きな違いは更新が有るか無いか
最大のポイントとしては、普通借地権は、契約期間が終了した場合に更新される可能性があります。1回目の更新は20年以上、2回目の更新からは10年以上となります。また、特別な事情がない限り、法定更新といって自動的に更新されたりします。
これに対して、基本的には更新がないのが定期借地権です(「定期」という名称から、終わる時期がはっきりしていることはイメージしやすいと思います)。この場合は、原則として更地にして土地を返還せねばなりません。
このような区別は、借地借家法ができてからはじまったものです。借地権に行き過ぎた強い保護を与えており、その反省をもとに借地借家法で更新されない定期借地権が認められました。