借地権とは土地の賃借権、建物所有目的の地上権のこと
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。これは、借地借家法の2条1項に書かれています。
相談が必要な借地権のトラブル
実際に相談が必要な借地権にまつわるトラブルには様々なものがあります。
(1) 地主が借地料(地代)を上げたいと主張してくるトラブル
たとえば、借地料に関するトラブルが考えられます。借地料とは地代のことですが、これは固定資産税などの税金に、必要経費と地主の報酬を足した額として決められることが一般的です。そして借地料を上げたいと地主が主張してきたときにトラブルになります。
(2) 借主側で誰が借地権を相続するのかというトラブル
また、相続に関しても借地権トラブルは起こり得ます。たとえば親が亡くなった場合に、兄弟で借地権を共同で相続するということも可能です。ただし、これはその兄弟の代ではそれでよいかもしれませんが、次の世代ではその兄弟の子ども、つまり孫世代がさらにその借地権を相続することになります。そのため、相続人が増えるという事態になり、そうなると非常にトラブルになりやすいといえます。
(3) 貸主側が相続を機に土地明け渡しを求めてくるトラブル
反対に、貸主側に相続が発生した場合にも、相続税支払のために借地にしている土地を売却したいということになり、土地の明渡を求められ、トラブルになることも多々あります。
借地権のトラブルは平間法律事務所にお任せ下さい
このようなトラブルに対面した場合は、借地人と地 主、または相続人の間の関係を不必要にこじれさせないためにも、弁護士に相談することをおすすめします。