不動産賃貸借契約(土地)を結ぶ際には、以下のような注意点があります。
・契約期間が限られている契約になっていないか
・権利金の金額が適正か
以下で、順に詳しくご説明します。
契約期間が限られていると借地権の価値が落ちる
不動産賃貸借契約では、通常、契約期間を定めます。しかし、不動産賃貸借契約(土地)の場合、原則的に契約期間は30年以上でなければなりません。しかも、自動で契約が更新されることもあるので、一度土地を借りてしまえば、長期間返す必要はないということになります。
しかし、契約期間を短くする方法として、定期借地権という制度や一時使用目的の借地という制度が使われる場合があります。いずれかの制度が使われている場合には、契約期間が短くなり、その結果、借地権の価値も下がってしまいます。不動産賃貸借契約の内容に疑問がある方は、是非弁護士にご相談ください。
路線価図を使って権利金の金額が適正か確認
権利金の金額は土地の価格×借地権割合を目安に決められます。土地の価格は第三者的な立場にある不動産業者に問い合わせることによって、適正な価格がわかります。また、借地権割合は国税局が出している路線価図を見ればわかります。
このようにして判明した適正な権利金の金額と比べて、実際に不動産賃貸借契約で定められている権利金の金額が高い場合には、減額交渉の余地があります。
平間法律事務所では、権利金の金額のお見積もりも承っております。お困りの際は電話法律相談をご利用ください。