土地の貸主が賃借料を受け取ってくれなくても追い出される危険
賃借料の増額などについて紛争になっているときは、貸主が賃借料を受け取ってくれないことがあります。
そのような場合に、「貸主が自分の勝手で賃借料を受領しないのだから、借地人ではなく貸主の責任だ。私が賃借料を支払わなくても追い出されないだろう」と考えるかも知れませんが、これは危険な間違いです。なぜなら、貸主から、賃借料の滞納を理由とした債務不履行による契約の解除を求めてくる可能性があるからです。
供託をして追い出されないようにする
そこで借主は、賃借料を支払う意思がある場合は、貸主方に持参払いの場合は貸主の住所地を管轄する供託所に供託をします。(すべての法務局で供託できるわけではないので、ご注意ください。)
供託金は、毎月ごとに収めるのが安全です。
賃借料の供託原因は3つ
民法494条によると、下記の場合に供託が可能です。
・債権者が弁済の受領を拒んだ場合
・債権者が弁済を受領できない場合
・弁済者の過失なくして債権者を確知することが出来ない場合
賃借料の供託金は借主が相当と考える金額
供託する金額は、紛争時も、基本的には、借主が相当と考える金額で結構です。金額についてお困りの場合には、平間法律事務所までご相談下さい。