準確定申告は故人の代わりに相続人がする確定申告
被相続人(故人)が亡くなった年の所得で、確定申告が出来ていない分については、相続人(相続できる人)が代行して準確定申告を行います。準確定申告は、基本的に通常の確定申告と変わりませんが、申告期限や提出先などが若干異なります。
また、準確定申告をする必要があるのは、2000万円以上の給与受取者、複数からの給与受取者、不動産所得や譲渡所得があるなどの場合です。ただし、2000万円未満の所得でも準確定申告によって還付が受けられます。
準確定申告は税務署で手に入れた用紙に従って記入
まずは、税務署において通常の確定申告書用紙と、所得税の確定申告書付表を手に入れます。税務署でもらえる確定申告の手引に従って、所得を所得区分に分けながら計算していきます。準確定申告では、用紙に「準」の文字を入れ、相続人(相続できる人)が連署して申告します。確定申告書付表には、被相続人や相続人の情報や、相続分、税金についても記入します。
それを確定申告書と一緒に、故人の住所管轄の税務署に提出します。この準確定申告は、相続開始から4カ月以内に行わなければなりません。
準確定申告の詳しい書き方や、相続に関して疑問点などがありましたら、ぜひ弁護士までご相談下さい。