親が亡くなり遺産相続が起こり、遺産を調べてみたら、多額の借金ばかりが出てきてしまったとしたら?借金もそのまま相続しますか?もし実際にそのような事態になったなら、どんな手を打つことができるでしょう?
3ヵ月以内ならば相続放棄ができる
もし遺産が借金ばかりであれば、遺産相続放棄手続きを取るのが一般的です。相続とは、プラスの財産のみを承継するわけではなく、借金などのマイナスの財産も承継するものなのです。
ですから必ずしも承継しなくてもよいのです。相続が起こったらそのまま承継するか全て放棄するか選ぶことができます。ただし、3ヵ月の熟慮期間中に遺産相続放棄手続きをしなければ、単純承認したとみなされて借金も相続することになってしまうのです。
限定承認すればマイナスになることはない ただ相続人全員の協力が必要
もし借金の額とプラスの財産とどちらが多いか判断が付かない場合によく使われるのが限定承認です。限定承認とは、相続によって得た財産の限度で債務を弁済するものです。
しかし、限定承認手続きは共同相続人全員の共同で行われなればなりません。ですから一人でも積極的に単純相続した場合には限定承認できません。
相続放棄は家裁に申し出ないと無効 添付書類も様々
遺産相続放棄手続は、家庭裁判所への申述でなされなければならず、他の方法でやっても無効です。ですから、「相続には興味はないから、他の相続人でやってくれ」と無視していて、3ヵ月後に借金を相続していたと知って「放棄の意思表示をしていた」と言っても後の祭りなのです。
また、遺産相続放棄手続きの必要書類は申述書と添付書類として、被相続人の連続戸籍や住民票などあります。必要な書類は申述者と被相続人の関係によって多少異なります。