路線価方式 相続税計算のために必要な土地の評価方法
相続において、相続税額は被相続人が所有していた財産の評価によって左右されます。評価される財産としては、現金や預貯金はもちろん、土地や建物といった不動産も挙げられますが、土地や建物といった不動産は現金などと比べると評価するのが困難です。そこで、不動産、特に土地の評価については、さまざまな方法が決められています。
土地の評価方式には路線価方式と倍率方式の二つがありますが、ここでは路線価方式及びその計算方法について説明します。
路線価方式では路線価×地積で土地の評価額を決める
路線価方式は主に、市街地の宅地の評価方式です。市街地においては、各道路(路線)に接している土地に対して路線価が設定されています。この路線価を基に実際の地面の面積などを勘案しながら計算して評価します。路線価は、毎年変動しますが、国税庁のホームページで調べられます。
宅地の形は一定ではなく、さまざまなものがあるので、そういった要因も価格に反映します。さらに、土地評価を正しく計算するために画地調整率も使用されます。路線価を基礎としながら、この画地調整率を正しく使用することで、土地の形状(例えば、長方形なのかどうか、間口が狭いか広いかなど)に応じた適切な評価が行われることになるわけです。
ただ、これについては高度な専門知識が必要なので、土地を適正に評価するためには、弁護士などの専門家に相談することが適当です。