相続が発生するといろいろな名義変更が必要
相続とは、被相続人の死亡を原因として、法律で定められた相続人(相続できる人)に、被相続人の財産上の権利や義務が包括的に移転することです。ですので、相続の際に必要となる様々な手続きの他に、被相続人が所有していた財産の名義を変更する必要も出てきます。
名義変更と言っても、土地や預貯金、株式といったものだけでなく自動車や借地権、さらに特許権やゴルフ会員権などと多岐にわたります。
土地も名義変更が必要 遺言書・遺産分割協議書の用意を
今回は、土地名義変更について説明します。
土地などの不動産を相続によって取得した場合、相続を原因とする所有権などの移転登記、すなわち相続登記をします。相続における土地名義変更(相続登記)は、その土地の所在地を管轄している法務局においておこないます。
土地名義変更では、登記申請書に添付書類をまとめて登記所の窓口に提出します。相続における土地名義変更では、被相続人や相続人の戸籍謄本や住民票写し、遺言書や遺産分割協議書が必要になります。
さらに、相続では他にも多くの手続きや添付書類が必要になります。ご不明点やお悩みを弁護士までご相談頂ければ、スムーズな相続をお手伝いいたします。