遺言にも3種類! 有効な遺言書を残して相続争いを未然に防ごう

遺言書には大きく3種類

遺言には、基本的に3つの方式があります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。厳密に申し上げますと、これ以外の特別の方式も存在するのですが、さしあたってはこの3つをおさえておけばよいでしょう。

よく聞く遺言書は自筆証書遺言のこと 有効要件に注意

遺言書の中で最も手軽でとっつきやすいものが、この自筆証書遺言でしょう。公正証書遺言などと比べて、コストが安いのも特長です。

では、民法969条を参考に、自筆証書遺言の必須要件をみてみましょう。まずは、遺言者がその全文を自書することです。次に内容面ですが、日付、遺言者の氏名は必ず必要です。これに印を押すことも忘れないようにしてください。

確実に有効な遺言を残したいなら公正証書遺言

公正証書遺言は、遺言書の作り方の中でも公証人と2人以上の証人が立ち会うため、安全性と確実性が高い遺言であるといえます。コストはかかりますが、遺言を無効と争われたくない場合は公正証書遺言を利用するのもよいでしょう。

2つの折衷型 秘密証書遺言

これは簡単に説明いたしますと遺言の中身を見られないように遺言を封印するものです。公証人を利用するのでやはり多少のコストがかかります。

有効な遺言をするには法律の理解が不可欠

実際の遺言作成にあたっては、要件の具備と遺言事項について法的な専門知識が欠かせません。あとでトラブルを発生させ、相続人間の争いになることを防ぐためにも、早いうちに弁護士に相談してみましょう。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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