<推定相続人廃除>この人には相続させたくない! すべき手続とは?

推定相続人廃除 ある相続人に相続をさせなくすることができる

推定相続人廃除とは、遺留分を有する推定相続人(=相続が開始した場合に相続人となるべき者をいいます。)が、被相続人に対して「虐待」や「重大な侮辱」を加えたとき、または推定相続人に「著しい非行」があった時のための制度です。

上記のような状況で、被相続人がその推定相続人の相続権を剥奪したいと考えた場合に、家庭裁判所に請求して、その推定相続人の相続権を消失させることができます。これを推定相続人廃除といいます。

推定相続人廃除は生前でも遺言でもできる

この推定相続人の廃除は、生前行為によってもすることができますが、遺言によってもすることができるのです。(民法892条、893条を参考に記述しました。) なお、排除手続は非訟事件の性質を持ちます。

推定相続人廃除には家庭裁判所の関与が必要

家庭裁判所で審理がなされ、廃除を認める審判が下されたり、調停が成立したりすると、廃除された推定相続人の相続権は消失します。

このような推定相続人の排除に関する審判申立書の作成には、専門的知識が不可欠です。

実際に推定相続人の廃除を考えるような事態に遭遇されたら、まずは専門知識をもつ弁護士に相談することをおすすめいたします。

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この記事を書いた人

平間法律事務所

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