相続税は延納もできる 要件の確認は十分しよう
遺産相続によって相続財産を取得した場合、その財産を評価して相続税が計算されます。その税金は原則として、申告期限までに現金によって全額を一括して納付することになっています。
ただし、相続税額が大きく、現金による一括の納付が困難な場合は、いくつかの要件を満たすことによって納付期限を延長して、納付額を分割する方法も認められています。これを延納と言います。以下に延納のための要件をまとめます。
相続税額が10万円を超える
現金一括が困難な理由がある
延納額が、現金納付が困難である金額の範囲内である
延納税額に対する担保がある
納付期限までに書類提出している
税務署長の許可をとっている
延納しても利子に注意 手続も多いため専門家への相談を
さらに、延納することで、その延納税額に対して利子がかかります。延納税額についての軽減措置もありますが、これの適用については注意が必要です。
また、上の表の4.にある担保ですが、具体的には債券や有価証券、さらに不動産や自動車などが認められています。
加えて、課税される相続財産に占める不動産によって、延納期間や延納にかかる利子税が異なりますので、延納の具体的な手続きについては弁護士にご相談下さい。