相続税対策として生命保険を活用しよう! 控除や保険金の使い方とは?

生命保険金には控除がある 相続税対策にも

生命保険は、人が亡くなってしまったときに遺族の生活を保障するといった役割があります。加えて、実は生命保険は相続税対策として活用できます。

相続税対策としての生命保険を考える場合、その意味は二つあります。一つは、相続税の軽減対策です。例えば生命保険であれば、法定相続人1人につき、500万円まで控除され、法定相続人×500万円の額までであれば、誰が受け取ったとしても課税されません。具体例を挙げて説明します。

4人家族(夫、妻と子ども2人)がいたとします。不慮の事故によって夫がなくなってしまった場合、法定相続人が3人(妻と子ども2人)で 500万円×3人=1500万円 までは相続税において非課税です。

つまり、生命保険会社から配偶者である妻が1500万円受け取っても、その1500万円には税がかかりません。

生命保険金は相続税の資金繰りに利用できる

相続税対策における生命保険のもう一つの意味は、相続税の資金繰りとしてのものです。相続税が発生する場合、原則的には発生後10ヶ月以内に相続税を現金で納めなければなりません。相続取得財産の中に現金等価物が含まれている場合は、それを相続税の納付資金に充てることができますが、例えば、土地だけを相続した場合には、それに伴う相続税を支払うためには、その土地を売って資金を作るか(この場合は譲渡所得税の問題が起こります。)、自腹を切る以外にありません。

しかし、もし相続によって生命保険金が入れば、その保険金を充てることができます。だから、生命保険に入っておくことは、この資金繰りの観点からも(むしろこの点が最も重要だと言えます。)必要なことになるのです。

保険料支払人・保険金受取人・被保険者によってかかる税金が違うことに注意

ただ、保険料を掛けていた人が誰か、また受取人の関係などで相続税の問題なのか、それとも、贈与税や所得税の問題になるのかなどの違いが生じますので、この点多少複雑になります。生命保険などを有効活用し、相続対策や相続に備えたい方は、ぜひ弁護士にご相談下さい。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。