不動産ごとに評価方法が違う! 相続税の計算に使う土地・建物などの評価を確認

相続により、不動産を取得することになった場合、どのような問題が生じるのでしょうか。実務上、さまざまな問題が考えられますが、まずは相続税の問題が気になることと思います。ここでは、不動産の相続税の評価について、簡単にみてみたいと思います。

土地の評価額は路線価方式または倍率方式で計算する

まずは、相続により取得した不動産が土地である場合です。

相続税のもととなる価格は、実際に売買するときの金額ではありません。その価格は、路線価方式と倍率方式のどちらかで評価されることになります。

このふたつの方式のどちらで評価するかは、所在地によって自動的に決められています。

建物の評価は固定資産税評価額が使われる

相続により建物を取得した場合は、どうなるのでしょうか。土地の場合と異なり、家屋の相続税のもととなる評価額は、固定資産税評価額により評価されます。

借地権は路線価図で評価 国税庁ホームページで確認可

やや特殊な場合ですが、相続により借地権を取得した場合は、どうなるのでしょうか。借地権の相続税のもととなる価格は、宅地の通常の評価額かける借地権割合で評価されます。

では、借地権割合はどのように決まるのでしょうか。これは、国税局で定められているもので、路線価図の地域区分によって決まります。

このように、不動産の相続税の計算は複雑になる場合がございますので、専門家にご相談されることをお勧めします。平間法律事務所では法律だけでなく税務の観点からもアドバイスを行っております。お困りの際は無料の電話相談まで、お気軽にご連絡下さい。

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