配偶者が相続する場合には3つの注意点があります。
・寄与分を主張して取り分を増やす
・配偶者控除の枠を広げて相続税額を減らす
・一次相続と二次相続の相続税額全体を減らす
以下、順にご説明します。
配偶者の寄与分は他より特殊 認められる主張を考えなければならない
寄与分とは、亡くなった方への特別の貢献をすることです。寄与分を主張して認められると、その分配偶者の取り分が増えます。しかし、夫婦には扶助義務があるので、扶助の範囲だとすれば、特別の貢献とはいえません。
そこで、配偶者としては、扶助義務の範囲を超える特別の貢献だった主張することになります。この主張が認められるかは、ケースによりますし、また、主張の仕方にもよります。寄与分の主張をお考えの配偶者の方は、是非弁護士にご相談ください。
配偶者控除の計算方法を変えることで相続税額を減らせる
配偶者控除は相続税額を半額程度まで軽減する場合もある強力な相続税額控除です。この配偶者控除の計算方法を変えることによって、相続税額を減らすことができるのです。具体的には、配偶者が代償債務を負う代償分割という方法を採ることになります。
子どもへの相続(二次相続)を考慮することで全体の相続税を減らす
典型的な相続の相続人は配偶者と子どもです。残された配偶者と子どもも人ですからいずれ亡くなります。しかし、通常、配偶者の方が子どもより高齢ですから、配偶者が先に亡くなることの方が多いでしょう。この配偶者が亡くなったときの相続を二回目の相続ということで二次相続といいます。この二次相続の前に発生した相続を一次相続といいます。
相続対策というと、目前の一次相続のことだけを考えがちです。しかし、二次相続も考えて一次相続を行うことで、全体として相続税額を減らすことができます。特にご高齢の配偶者が相続するときには、二次相続のことも考えた相続対策のできる税理士・弁護士にご相談ください。
なお、平間法律事務所の弁護士平間邦男は税理士でもあります。配偶者の相続について個別のアドバイスを受けたいという方は、無料の電話法律相談をご利用ください。