相続財産のうち宅地は路線価を使って評価する
被相続人(故人)が所有していた財産には、多くの種類が存在します。現金や預貯金だけでなく、土地や建物といった不動産や、特許権などもあります。そういったさまざまな財産を同じように評価することは非常に困難です。
そこで、その財産を国税庁の財産評価基本通達で定めた一定の基準によって評価し、相続税などを算出します。路線価は、市街地にある宅地(建物を建てるための土地)に用いられる評価額で、該当する宅地は路線価方式によって評価されます。
路線価は毎年変わる 国税庁ホームページで確認できる
路線価は、その宅地が接している道路(路線)ごとに設定されています。この路線価は、毎年変動します。最新の路線価は税務署にある路線価図や、国税庁のホームページにおいて検索することができます。路線価を検索することで、例えば自分が相続する宅地がどの程度の価格で評価されるのかを計算することができます。
相続は、こういった評価額に応じて相続税が発生します。評価額の合計によって、申請すべき手続きなどが変わってきますので、相続において、路線価の計算などはとても重要です。
路線価の計算など相続には馴染みのない作業がたくさん
相続では、日頃あまりなじみの無い言葉や計算、手続きが多く必要になります。しかも、相続手続の中には期限が設けられているものもありますので、少しでもご不明点や疑問点がありましたら、弁護士までご相談下さい。