遺産相続を、相続人(財産を引き継ぐ人)にどのように振り分けるかを協議するために、遺産分割協議が必要となります。そして、その遺産分割協議に沿って、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議は、相続人同士で納得がいかない場合など、トラブルが発生しやすい場面でありますので、慎重に進める必要があります。
また、分割の方法にも種類がございます。例えば、相続の際に良く耳にすることがある代償分割とは、遺産分割における一つの方法です。以下に代表的な遺産分割方法をまとめましたので、分割についてお悩みの方は参考にしてみてください。
相続における5つの遺産分割方法 方法によっては価値低下や税金のデメリットも
・現物分割
遺産分割の原則的な方法とされています。しかし、財産が細分化して、全体としても価値が下がってしまう場合があります。特に農地や営業用財産などは細分化による価値低下が懸念されます。
・代償分割
財産を相続する代わりに、代償金という金銭を支払うという遺産分割の方法です。
・代物分割
財産を相続する代わりに、金銭以外の代わりの財産を譲り渡すという遺産分割の方法です。
・共有分割
複数人が共同で所有することを共有といいます。共有分割というのは、共有にするということです。
・換価分割
相続財産を一度売却して現金化してから、遺産分割する方法です。相続財産の売却には所得税が発生するなど、税法上の問題もあります。
遺産分割協議通りになるように遺産分割協議書を作成しよう
このように、具体的に代償分割など遺産分割方法を考え、遺産分割協議をします。その内容をまとめた遺産分割協議書は、後々の相続人同士のトラブル回避や、名義変更などの手続きにおいて必要になります。遺産分割や分割方法についてお悩みの方はぜひ専門家である弁護士にご相談下さい。