自動車の相続手続をするにはまず遺産分割
自動車を所有している方が亡くなった場合、その自動車を譲渡したり、廃車にしたりするには相続の手続きを行う必要があります。いきなり譲渡や廃車ができるわけではなく、いったん自動車を相続財産として相続してから、名義の変更や廃車手続きを行うことになるわけです。
被相続人(亡くなった方)が遺言書を用意していた場合、相続は遺言書の内容によりますが、遺言書がない場合などは、法律で定められた相続(法定相続といいます)が行われることになります。
また他に相続人(共同相続人)がいる場合は、協議で遺産を分割することもできます。その場合車を誰が相続するかは話し合いによって決められます。
自動車を譲渡するときでも名義変更が必要 書類作成は弁護士へ
例えば親(A)の車を子(B)が相続する場合は、特に問題になることはありません。
しかし、相続人以外の方(C)が車を貰い受ける場合は、いったん子(B)が車を相続した後に、相続人以外の方(C)に車を譲渡することになります。つまり、AからBへの相続手続きと、BからCへの譲渡のための車の名義変更手続きの2つを行う必要があるわけです。
すなわち自動車の相続手続(登録手続)は不動産の相続手続(登記手続)と同様に行うことになります。
廃車の場合は、Bが廃車手続きを行うことになります。このような手続きにおいては多くの書類が必要となりますので、時間がない方や手続を自分でするのは煩わしいと思う方は、弁護士など信頼できる専門家に書類の作成を依頼しましょう。