相続した自動車の名義変更・廃車をしたい! 車の遺産分割の仕方とは?

自動車の相続手続をするにはまず遺産分割

自動車を所有している方が亡くなった場合、その自動車を譲渡したり、廃車にしたりするには相続の手続きを行う必要があります。いきなり譲渡や廃車ができるわけではなく、いったん自動車を相続財産として相続してから、名義の変更や廃車手続きを行うことになるわけです。

被相続人(亡くなった方)が遺言書を用意していた場合、相続は遺言書の内容によりますが、遺言書がない場合などは、法律で定められた相続(法定相続といいます)が行われることになります。

また他に相続人(共同相続人)がいる場合は、協議で遺産を分割することもできます。その場合車を誰が相続するかは話し合いによって決められます。

自動車を譲渡するときでも名義変更が必要 書類作成は弁護士へ

例えば親(A)の車を子(B)が相続する場合は、特に問題になることはありません。

しかし、相続人以外の方(C)が車を貰い受ける場合は、いったん子(B)が車を相続した後に、相続人以外の方(C)に車を譲渡することになります。つまり、AからBへの相続手続きと、BからCへの譲渡のための車の名義変更手続きの2つを行う必要があるわけです。

すなわち自動車の相続手続(登録手続)は不動産の相続手続(登記手続)と同様に行うことになります。

廃車の場合は、Bが廃車手続きを行うことになります。このような手続きにおいては多くの書類が必要となりますので、時間がない方や手続を自分でするのは煩わしいと思う方は、弁護士など信頼できる専門家に書類の作成を依頼しましょう。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。