ゴルフ会員権も相続の対象になり相続税がかかる
遺産相続では、現金や不動産などの財産が主として承継されますが、ゴルフ会員権のようなものも財産として扱われ、承継されます。そして、相続するにあたって、現金や不動産と同様に相続税として課税対象になります。
遺産相続の際には、その相続税を計算する上で財産を評価する必要が出てきます。ゴルフ会員権も相続財産として評価され、相続税が発生するためご注意下さい。
相続税におけるゴルフ会員権の評価は取引相場の70%相当 預託金なども考慮
ゴルフ会員権は、多くの場合は取引価格の70%で評価されます。しかし、取引相場がある場合と、そうでない場合で違いがあります。
また、預託金がある場合はその分が加算されます。なお、返還請求期間に達していない場合はそのことを考慮した上で算定がされます。
さらに、取引相場がない場合は、株主であることが必要ならば株式の価格で評価されます。
相続では家具・絵画・骨董品の評価も問題
このように、現金や不動産などの主要だと思われるものや、今回紹介したゴルフ会員権以外にも、家具や家電製品、絵画や骨董品といったものも評価された上で相続されます。ですので、何が相続されるのかについて理解を深めておくと相続の際に役に立つでしょう。
「これは相続されるの?」といった、判断が難しいものもあるかと思います。何が相続されるかについてお悩みの際は、お気軽に平間法律事務所までお問い合わせ下さい。お電話でのご相談は無料になっております。