遺言が無効に!? 自分に不利な遺言書があっても相続できる可能性アリ

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遺言が有効になるには厳しい要件をクリアしなければならない

遺言というのは、人が生前に持っていたいわば最後の意思といえるものです。遺言の性質上、遺言の効力が発揮されるのは、その人が亡くなった後になるので、遺言の内容が本当にあっているかどうかを確認することは難しくなっています。

そのため、遺言は法律で要式が厳しく定められています。今回は、相模原で起こった遺産相続の事例をご紹介しましょう。

遺言書に日付が書かれていなかった事例

相模原に住んでいるAさんは、相模原の親が亡くなったために相続をすることになったのですが、親とAさんは生前仲が余り良くなかったことがあり、Aさんの親のものと思われる遺言書には、Aさんには一切相続させない旨が記載されていました。しかし、Aさんは仲が良くなかったとはいえ、相模原に住んで親の面倒を見ていたこともあり、まったく相続できないのはなんとも辛いものだということでした。実際に遺言書を拝見させていただくと、その遺言書には、日付が記されていませんでした。

日付の無い遺言書は無効

遺言書の方式にはいくつかあり、一般的によくいわれる遺言は自筆証書遺言のことを指します。自筆証書遺言では日付が要件の一つとして定められているため、日付の記されていない遺言は、判例によると無効となります。このため、今回のケースでAさんは相模原の親の遺産を無事相続することができたのです。

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平間法律事務所

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