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相続では借金なども引き継ぐことになる
遺産相続、というと、何かお金や財産が受け継がれるように思いますが、実は、相続というのは受け継ぐのはお金や財産だけではありません。相続とは、被相続人(亡くなった方)の一切の権利義務関係を承継(受け継ぐ)することなので、被相続人が借金(債務)を抱えていた場合は、債務も相続することになりますし、あるいは、借地権や、損害賠償請求権のような権利も相続することになります。これをしっかり理解していないと、思わぬところで損をしてしまうことも考えられますので注意してください。
遺産に土壌汚染のおそれのある土地があった事例
大阪の堺であった事例なのですが、親が亡くなったため、親が堺に持っていた工場を相続することになったのですが、堺の工場の跡地は土壌汚染などの懸念があり、親が生前の段階から買い手が見つからない状態でした。おそらく処理費用がかなりかかってしまうはずで、むしろ相続するとマイナスになってしまう可能性も大いにありました。
相続放棄・限定承認でマイナスの財産を相続しないことができる
このような場合に、当事務所がおすすめしたのが、「相続放棄」あるいは「限定承認」です。相続放棄をすれば、一切相続は発生しませんので、工場を相続する必要もなくなります。限定承認をすれば、全ての財産を清算して、財産の合計がプラスだったら相続し、マイナスだったら相続しないということになるので、一見便利には見えますが、実質的には不確定の状態が長くなってしまうので、このケースでは相続放棄をすることになりました。
遺産相続で何か分からないことがある場合は、弁護士に相談してみてください。