【稲沢】遠隔地まで行かずとも裁判ができる! 相続問題はお任せ

相続に強いのが当法律事務所です。当法律事務所は東京にございますが東京周辺だけでなく全国からの相談を受け付けております。その範囲も多岐にわたり、相続問題から離婚、借地の問題まで幅広く手がけております。今回は稲沢にお住まいの方に相続問題の一例をご紹介いたします。

稲沢に住んでいるが北海道にある別荘の管理が問題となった事例

稲沢にお住まいのある方を例にとります。この方は数年前に父親の遺産として北海道に別荘を所有することになったのですがなかなか訪れて管理することができませんでした。そして数年ぶりに訪れてみると全く知らない人が勝手に住んでいたという問題が起こったとします。

この方は相手方を追い出したいと思いたくさんの弁護士事務所に足を運びます。どこに行っても明渡請求訴訟を起こすようすすめられました。しかしこの別荘の明渡請求訴訟をした場合、管轄の裁判所は相手方の居住地になってしまうため、この方は裁判のたびに北海道にわざわざ行かねばならないのです。

管轄を利用して工夫することで愛知で裁判ができるようになった

そこで当事務所は「住んでいる間の地代相当額を払うように」という請求訴訟をまず提訴することを提案しました。金銭債権は債権者の現在の住所地に持参する義務のあるものだからです。そして、この後に明渡請求訴訟を行うことで管轄地は稲沢、つまり愛知県とすることが出来たのです(ただし、必ずこのような結果となるとは限りません)。

当事務所ではこれだけでなくさまざまな相続対策を稲沢にお住まいのあなたにご提案させていただきます。

まずはお気軽にお電話ください。無料で法律相談をお受け致します。

この記事を書いた人

平間法律事務所

平間法律事務所

30年間、「借地借家」や「相続」に関するあらゆるトラブルを解決してまいりました。「弁護士業は究極のサービス業」をモットーに、依頼者に寄り添う法律事務所として、日々業務を行っています。
年中無休の無料電話相談を受付中ですので、まずはお気軽にお電話ください。

無料電話法律相談

借地・借家や相続に関するトラブルの
解決の第一歩になります。
お気軽にお電話ください。

予約不要!
弁護士直通電話!

※発信してから接続まで数秒かかることがありますがご了承ください。